小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめた場合や退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図る為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
富田会計事務所で加入手続きとその後の諸変更手続きを行っています。
1、利回り
払込掛金に対する節税額を、仮に「払込掛金に対する受取利子」と考えれば、「高利回り商品」と言えます。しかも、この利子は掛金を掛け続けている限り発生し続けます。
2、退職時(相続時など)
廃業等であれば掛金が利息付で戻ってきます。その場合、退職所得扱いになり所得税法上有利です。また、不動産所得者の相続等であれば、相続人1人につき500万円の非課税枠が取れるので相続税法上有利です。
※ただし、これらのメリットは現行税制を前提とします。
確定申告書の所得控除の欄に「小規模企業共済等掛金控除」と印刷されています。これは、国が保証していることを意味しています!